せどりに古物商許可は必要なのか?
必要なのか考えてみましょう。
せどらーさんの中には古物商許可を持たずに、転売を行っている方が
多いのが実際のところですね。
この古物商許可を取る必要があるのかを考えていきたいと思います。
古物商とは
古物営業法に規定される古物(中古品)の売買を行う個人、法人の業者を指します。
古物営業とは古物商が行う事業を指します。
簡単に言うと、中古品を買ってきて転売するには古物商の許可が必要になります。
新品商品を扱う場合は基本必要りませんが必要なケースもあります。
新品商品しか扱わない小売店から購入して転売する場合は届け出の必要がありません。
しかしヤフオクなどに販売されている新品未開封品などは、
お店ではなく第三者から購入しますので、
実際には「新品同様」となりますので古物免許の届け出が必要になります。
古物商は、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、
被害を迅速に回復することを目的としていますので、小売店の新品販売であれば
盗難品、混入の恐れがありませんよね?
逆にオークションの場合は、新品と謳って盗難品を売りつけられる可能性もあると言えます。
せどりにあてはめて考えてみましょう。
店舗で新品仕入のみを仕入して転売する場合は必要ありません。
ブックオフなどで、古本、DVD、雑誌などを扱う場合は古物商許可が必要となります。
新品商品以外絶対に取り扱わない!
という方は許可申請の必要はありませんが
最終的には多目的なジャンルで稼いでいきたいと考える方は古物商許可を
取得しておいたほうがおススメです。
古物商許可を取っておらず、警察に摘発されてしまった場合、無許可営業で逮捕されてしまいます。
ちなみに無許可営業で逮捕された場合
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罪も重たくなりますので必ず取得しておきましょう!
では実際にどうやって取得していくのかは次の記事でご紹介していきます。
この記事が役に立ったと思ったらダブルクリックして応援してください^^

タグ:せどり古物商,古物商せどり, せどり古物必要